おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第659条 無報酬の受寄者の注意義務

第659条 無報酬の受寄者の注意義務

第659条 無報酬の受寄者の注意義務

無報酬の受寄者は、自分の財産に対するんと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負うねん。

無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

無報酬の受寄者は、自分の財産に対するんと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負うねん。

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