第658条寄託物の使用及び第三者による保管
受寄者は、寄託者の承諾を得なあかんくて、寄託物を使用することができへんねん。
受寄者は、寄託者の承諾を得た時、またやむを得へん事由がある時でなあかんくて、寄託物を第三者に保管させることができへんで。
再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有して、義務を負うんや。
ワンポイント解説
預かった物の使用と、他の人への転預けについて決めてるんや。寄託契約では、預かる人(受寄者)は、預けた人(寄託者)の承諾がないと、預かった物を勝手に使うたらアカンのや。また、他の人に預けることも、基本的には寄託者の承諾が必要やねん。
預かった物を勝手に使うたり、他の人に預け直したりしたら、元々預けた人との信頼関係が崩れてしまうやろ。せやから、原則として承諾が必要なんや。ただし、やむを得へん事情がある時だけは、承諾なしで第三者に預けることができるんやで。また、再受寄者(転預けされた人)は、元の寄託者に対して受寄者と同じ権利と義務を持つことになるんや。
例えばな、Aさんが大事なカメラをBさんに預けたとするやろ。Bさんが「ちょっと写真撮りたいから使わせてもらうわ」って勝手にそのカメラを使うたらアカンのや。Aさんに「使うてもええ?」って聞いて、承諾をもらわなあかんねん。また、Bさんが急に出張に行かなあかんようになって、そのカメラをCさんに預けたいと思うても、Aさんの承諾が必要なんや。ただし、Bさんが急病で入院してしもうて、誰かに預けなあかんような緊急事態やったら、承諾なしでもCさんに預けられるんやで。その場合、Cさんは、Aさんに対してBさんと同じようにカメラを大切に保管する義務を負うことになるんや。
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