おおさかけんぽう

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民法

第657条 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

第657条 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

第657条 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができるで。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けた時は、寄託者に対して、その賠償を請求することができるんや。

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができるねん。ただし、書面による寄託については、この限りやないで。

受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限るで。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さへん場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をして、その期間内に引渡しがない時は、契約の解除をすることができるんや。

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による寄託については、この限りでない。

受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができるで。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けた時は、寄託者に対して、その賠償を請求することができるんや。

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができるねん。ただし、書面による寄託については、この限りやないで。

受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限るで。)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さへん場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をして、その期間内に引渡しがない時は、契約の解除をすることができるんや。

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