おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第656条 準委任

第656条 準委任

第656条 準委任

この節の決まりは、法律行為やない事務の委託について準用するねん。

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

この節の決まりは、法律行為やない事務の委託について準用するねん。

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