法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
委任の終了事由は、これを相手方に通知した時、また相手方がこれを知っておった時でなあかんくて、これをもってその相手方に対抗することができへんんや。
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
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