おおさかけんぽう

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第655条 委任の終了の対抗要件

第655条 委任の終了の対抗要件

第655条 委任の終了の対抗要件

委任の終了事由は、これを相手方に通知した時、また相手方がこれを知っておった時でなあかんくて、これをもってその相手方に対抗することができへんんや。

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

委任の終了事由は、これを相手方に通知した時、また相手方がこれを知っておった時でなあかんくて、これをもってその相手方に対抗することができへんんや。

ワンポイント解説

委任契約が終わったことを相手に主張するための条件(対抗要件)について決めてるんや。委任が終わったからといって、それを相手に伝えてへんかったら、「終わったんやから知りません」とは言えへんっていうルールなんやで。相手が知らんかったら不公平やからな。

対抗要件っていうのは、「私の権利を主張するための条件」のことやねん。委任が終了したことを相手に通知してへんかったり、相手がまだそのことを知らんかったりする場合は、委任が終わったことを理由に相手を断ることができへんのや。これは、知らん人に対して一方的に損をさせたらアカンっていう、公平の考え方に基づいてるんやで。

例えばな、Aさんが税理士のBさんに経理を任せとって、Aさんが「もう解除するわ」って決めたとするやろ。でも、そのことをBさんに伝えてへんかったとするやん。Bさんは知らんから、これまで通り帳簿をつけたり税務署に書類を出したりしてるわけや。その後でAさんが「もう委任は終わってたから、その仕事の報酬は払わへんで」って言うたら、Bさんは困ってしまうやろ。せやから、ちゃんと通知するか、相手が知ってる状態になってからやないと、終了したことを主張できへんのや。お互いに知らせ合うことが大事っていう、当たり前やけど大切なルールやねん。

本条(第655条)は「委任の終了の対抗要件」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約が終わったことを相手に主張するための条件(対抗要件)について決めてるんや。委任が終わったからといって、それを相手に伝えてへんかったら、「終わったんやから知りません」とは言えへんっていうルールなんやで。相手が知らんかったら不公平やからな。

対抗要件っていうのは、「私の権利を主張するための条件」のことやねん。委任が終了したことを相手に通知してへんかったり、相手がまだそのことを知らんかったりする場合は、委任が終わったことを理由に相手を断ることができへんのや。これは、知らん人に対して一方的に損をさせたらアカンっていう、公平の考え方に基づいてるんやで。

例えばな、Aさんが税理士のBさんに経理を任せとって、Aさんが「もう解除するわ」って決めたとするやろ。でも、そのことをBさんに伝えてへんかったとするやん。Bさんは知らんから、これまで通り帳簿をつけたり税務署に書類を出したりしてるわけや。その後でAさんが「もう委任は終わってたから、その仕事の報酬は払わへんで」って言うたら、Bさんは困ってしまうやろ。せやから、ちゃんと通知するか、相手が知ってる状態になってからやないと、終了したことを主張できへんのや。お互いに知らせ合うことが大事っていう、当たり前やけど大切なルールやねん。

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