おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第655条 委任の終了の対抗要件

第655条 委任の終了の対抗要件

第655条 委任の終了の対抗要件

委任の終了事由は、これを相手方に通知した時、また相手方がこれを知っておった時でなあかんくて、これをもってその相手方に対抗することができへんんや。

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

委任の終了事由は、これを相手方に通知した時、また相手方がこれを知っておった時でなあかんくて、これをもってその相手方に対抗することができへんんや。

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