おおさかけんぽう

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第651条 委任の解除

第651条 委任の解除

第651条 委任の解除

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるんや。

前項の決まりにより委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償せなあかんねん。ただし、やむを得へん事由があった時は、この限りやないで。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるんや。

前項の決まりにより委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償せなあかんねん。ただし、やむを得へん事由があった時は、この限りやないで。

ワンポイント解説

委任契約の解除について決めてるんや。委任っていうのは、誰かに何かをお願いして任せる契約のことやねん。この契約は、お願いした人(委任者)も、お願いされた人(受任者)も、いつでも自由に解除できるっていう特別なルールがあるんやで。

普通の契約やったら、途中で勝手にやめたらアカンことが多いんやけど、委任契約は信頼関係に基づく契約やから、その信頼がなくなったら続ける意味がないやろ。せやから、いつでも解除できるようになってるんや。ただし、相手に迷惑かけるような解除の仕方をしたら、損害賠償せなあかんこともあるんやで。

例えばな、Aさんが不動産の売却をBさん(不動産業者)に委任しとったとするやろ。Bさんが一生懸命買い手を探して、もうすぐ契約ってところまで来とったのに、Aさんが突然「やっぱりやめるわ」って言うて解除してしもうたら、Bさんは今までの労力が水の泡やんな。こういう場合は、Aさんは相手の損害を賠償せなあかんのや。でも、Aさんが急に病気になって入院せなあかんくなったとか、やむを得へん事情がある時は、損害賠償せんでもええことになってるんやで。信頼関係を大事にしながらも、両方の事情を考えた、公平なルールやと思うわ。

本条(第651条)は「委任の解除」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任契約の解除について決めてるんや。委任っていうのは、誰かに何かをお願いして任せる契約のことやねん。この契約は、お願いした人(委任者)も、お願いされた人(受任者)も、いつでも自由に解除できるっていう特別なルールがあるんやで。

普通の契約やったら、途中で勝手にやめたらアカンことが多いんやけど、委任契約は信頼関係に基づく契約やから、その信頼がなくなったら続ける意味がないやろ。せやから、いつでも解除できるようになってるんや。ただし、相手に迷惑かけるような解除の仕方をしたら、損害賠償せなあかんこともあるんやで。

例えばな、Aさんが不動産の売却をBさん(不動産業者)に委任しとったとするやろ。Bさんが一生懸命買い手を探して、もうすぐ契約ってところまで来とったのに、Aさんが突然「やっぱりやめるわ」って言うて解除してしもうたら、Bさんは今までの労力が水の泡やんな。こういう場合は、Aさんは相手の損害を賠償せなあかんのや。でも、Aさんが急に病気になって入院せなあかんくなったとか、やむを得へん事情がある時は、損害賠償せんでもええことになってるんやで。信頼関係を大事にしながらも、両方の事情を考えた、公平なルールやと思うわ。

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