おおさかけんぽう

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民法

第651条 委任の解除

第651条 委任の解除

第651条 委任の解除

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるんや。

前項の決まりにより委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償せなあかんねん。ただし、やむを得へん事由があった時は、この限りやないで。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるんや。

前項の決まりにより委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償せなあかんねん。ただし、やむを得へん事由があった時は、この限りやないで。

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