第648条 成果等に対する報酬
第648条 成果等に対する報酬
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要する時は、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなあかんねん。
第634条の決まりは、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用するんや。
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