おおさかけんぽう

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民法

第647条 受任者の金銭の消費についての責任

第647条 受任者の金銭の消費についての責任

第647条 受任者の金銭の消費についての責任

受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自分のために消費した時は、その消費した日以後の利息を支払わなあかんんや。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うで。

受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自分のために消費した時は、その消費した日以後の利息を支払わなあかんんや。この場合において、なお損害がある時は、その賠償の責任を負うで。

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