おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第646条 受任者による受取物の引渡し等

第646条 受任者による受取物の引渡し等

第646条 受任者による受取物の引渡し等

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなあかんんや。その収取した果実についても、同じやで。

受任者は、委任者のために自分の名で取得した権利を委任者に移転せなあかんねん。

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなあかんんや。その収取した果実についても、同じやで。

受任者は、委任者のために自分の名で取得した権利を委任者に移転せなあかんねん。

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