おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第646条 受任者による受取物の引渡し等

第646条 受任者による受取物の引渡し等

第646条 受任者による受取物の引渡し等

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなあかんんや。その収取した果実についても、同じやで。

受任者は、委任者のために自分の名で取得した権利を委任者に移転せなあかんねん。

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなあかんんや。その収取した果実についても、同じやで。

受任者は、委任者のために自分の名で取得した権利を委任者に移転せなあかんねん。

ワンポイント解説

委任を受けた人が仕事をする中で受け取ったお金や物は、全部委任した人に渡さなあかん、っていう義務を定めてるんや。それから、委任者のために取得した権利も、ちゃんと委任者に移転せなあかんねん。

例えばな、AさんがB弁護士に債権の回収を委任したとするやろ。B弁護士が相手から100万円を回収したら、その100万円は全部Aさんに渡さなあかんねん。自分の報酬を勝手に差し引いたりしたらあかんのや。それから、もし弁護士が自分の名義で不動産を買い取ったとか、権利を取得した場合も、その権利をAさんに移転せなあかんねん。あくまで委任者のために働いてるんやから、取得したものは全部委任者のものやねん。

それから、お金を預かってる間に利息が付いたとか、賃料が入ったとか、そういう「果実」も全部委任者に渡さなあかんねん。預かったお金から発生したものも、委任者のものやっていうことやな。受任者は勝手に自分のものにすることはできへんのや。

実務では、弁護士とか不動産屋とか、お金や物を預かる機会が多い専門家は、この義務を厳格に守らなあかんねん。預り金は別の口座で管理するとか、ちゃんと記録を付けるとか、きっちり管理することが大事やねん。混同してしもたら、横領とかの問題になることもあるから、注意が必要やで。

本条(第646条)は「受任者による受取物の引渡し等」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

委任を受けた人が仕事をする中で受け取ったお金や物は、全部委任した人に渡さなあかん、っていう義務を定めてるんや。それから、委任者のために取得した権利も、ちゃんと委任者に移転せなあかんねん。

例えばな、AさんがB弁護士に債権の回収を委任したとするやろ。B弁護士が相手から100万円を回収したら、その100万円は全部Aさんに渡さなあかんねん。自分の報酬を勝手に差し引いたりしたらあかんのや。それから、もし弁護士が自分の名義で不動産を買い取ったとか、権利を取得した場合も、その権利をAさんに移転せなあかんねん。あくまで委任者のために働いてるんやから、取得したものは全部委任者のものやねん。

それから、お金を預かってる間に利息が付いたとか、賃料が入ったとか、そういう「果実」も全部委任者に渡さなあかんねん。預かったお金から発生したものも、委任者のものやっていうことやな。受任者は勝手に自分のものにすることはできへんのや。

実務では、弁護士とか不動産屋とか、お金や物を預かる機会が多い専門家は、この義務を厳格に守らなあかんねん。預り金は別の口座で管理するとか、ちゃんと記録を付けるとか、きっちり管理することが大事やねん。混同してしもたら、横領とかの問題になることもあるから、注意が必要やで。

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