おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第645条 受任者による報告

第645条 受任者による報告

第645条 受任者による報告

受任者は、委任者の請求がある時は、いつでも委任事務の処理の状況を報告して、委任が終了した後は、遅滞のうその経過及び結果を報告せなあかんねん。

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

受任者は、委任者の請求がある時は、いつでも委任事務の処理の状況を報告して、委任が終了した後は、遅滞のうその経過及び結果を報告せなあかんねん。

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