第645条 受任者による報告
第645条 受任者による報告
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
受任者は、委任者の請求がある時は、いつでも委任事務の処理の状況を報告して、委任が終了した後は、遅滞のうその経過及び結果を報告せなあかんねん。
本条(第645条)は「受任者による報告」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
委任を受けた人は、委任した人から「どうなってますか?」って聞かれたら、いつでも状況を報告せなあかん、っていう義務を定めてるんや。それから、委任が終わったら、速やかに経過と結果を報告せなあかんねん。
例えばな、AさんがB弁護士に裁判を委任したとするやろ。Aさんが「今、裁判はどうなってますか?」って聞いたら、B弁護士は「今はこういう状況です」ってちゃんと説明せなあかんねん。「忙しいから後で」とか「まあ大丈夫ですよ」とか曖昧なことを言うのはあかんのや。それから、裁判が終わったら、「こういう経過でこういう結果になりました」って詳しく報告せなあかんねん。
この報告義務があるんは、委任した人は自分では仕事をしてへんから、状況が分からへんからなんや。任せっきりやと不安やろ。せやから、受任者はちゃんと報告して、委任者を安心させる義務があるんやねん。特に、お金を預かってる場合とか、重要な法律行為を任されてる場合は、こまめに報告することが大事やで。
実務では、弁護士とか税理士とか、専門家は定期的に報告書を送ったり、打ち合わせをしたりして、依頼者に状況を説明するんや。これは法律上の義務でもあるし、信頼関係を維持するためにも大事なことやねん。委任者としても、遠慮せんと「どうなってますか?」って聞く権利があるから、気になったら確認することが大事やで。
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