法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託して、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるねん。
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
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