おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第641条 注文者による契約の解除

第641条 注文者による契約の解除

第641条 注文者による契約の解除

請負人が仕事を完成せえへん間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるねん。

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

請負人が仕事を完成せえへん間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができるねん。

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