第633条報酬の支払時期
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなあかんんや。ただし、物の引渡しを要せえへん時は、第624条第1項の決まりを準用するで。
ワンポイント解説
請負契約の報酬をいつ払うかについて決めてるんや。基本的には、完成した物を引き渡すときに報酬を払う「引渡しと同時払い」が原則やねん。物の引渡しがない場合は、仕事が終わった後に払うんや。
例えばな、AさんがBさんに家具を作ってもらう契約をしたとするやろ。Bさんが家具を完成させて、Aさんに引き渡すときに、Aさんは報酬を払うんやねん。「先に払ってください」とか「完成する前に払ってください」とは言えへんのや。引渡しと報酬の支払いは同時なんやな。一方、庭の手入れとか清掃とか、物の引渡しがない仕事の場合は、仕事が終わった後に報酬を請求できるねん。
このルールがあるんは、完成品と報酬を交換するっていう「同時履行の原則」を守るためなんや。注文者は完成品を受け取る前に報酬を払わんでええし、請負人は報酬をもらう前に完成品を渡さんでええねん。お互いに「先に渡して」「先に払って」っていう押し問答にならへんように、同時にやるって決めてるんや。
実務では、契約で「着手金」とか「中間金」とか決めて、完成前にも一部を払うことが多いんや。特に建築工事なんかは金額が大きいから、分割で払うねん。でもこの条文の原則は「引渡しと同時払い」やから、契約で特に決めてへんかったら、完成品を受け取るときに全額払うことになるで。
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