法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなあかんんや。ただし、物の引渡しを要せえへん時は、第624条第1項の決まりを準用するで。
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
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