おおさかけんぽう

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民法

第633条 報酬の支払時期

第633条 報酬の支払時期

第633条 報酬の支払時期

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなあかんんや。ただし、物の引渡しを要せえへん時は、第624条第1項の決まりを準用するで。

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなあかんんや。ただし、物の引渡しを要せえへん時は、第624条第1項の決まりを準用するで。

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