おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第632条 請負

第632条 請負

第632条 請負

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約して、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約して、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずるねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ