第631条使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがある時であっても、労働者又は破産管財人は、第627条の決まりにより解約の申入れをすることができるで。この場合において、各当事者は、相手方に対して、解約によって生じた損害の賠償を請求することができへんんや。
ワンポイント解説
使用者が破産してしもた場合は、期間を決めた雇用契約でも労働者は辞められるって決めてるんや。破産管財人の側も解約できるねん。それから、この場合は損害賠償を請求できへんっていう特別なルールもあるんや。
例えばな、AさんがB社と「2年間働きます」っていう契約を結んでたとするやろ。ところがB社が経営に失敗して破産してしもたんや。この場合、Aさんは2年の期間が終わるまで待たんでも、2週間前に通知すれば辞められるんやねん。破産した会社で働き続けるのは無理やからな。逆に、破産管財人の方も「もう給料払えへんから」言うて、Aさんを解雇できるんや。
それから、この場合は損害賠償を請求できへんっていうルールがあるんや。普通やったら、期間途中で解約したら損害賠償の問題になるんやけど、破産の場合は特別なんやねん。会社が破産したっていう非常事態やから、お互いに損害賠償を請求し合うのは酷やろっていう配慮やな。
実務では、会社が破産したら、労働者は未払いの給料を破産債権として届け出ることになるんや。それから、政府の「未払賃金立替払制度」っていうのがあって、一定の条件を満たせば、国が給料の一部を立て替えて払ってくれるねん。破産は大変やけど、労働者を守る仕組みもちゃんとあるんやで。
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