第628条やむを得ない事由による雇用の解除
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得へん事由がある時は、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができるねん。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたもんである時は、相手方に対して損害賠償の責任を負うんや。
ワンポイント解説
期間を決めた雇用契約でも、やむを得へん事情があったら、すぐに契約を解除できるって決めてるんや。ただし、その事情が自分のせいやったら、相手に損害賠償をせなあかんねん。
例えばな、AさんがB社と「2年間働きます」っていう契約を結んでたとするやろ。でもAさんが重い病気になって、どうしても働けへんようになったんや。これは「やむを得へん事由」やから、Aさんはすぐに契約を解除できるねん。一方、B社が経営難で急に事業を閉じることになった場合も、B社は契約を解除できるんやけど、もしそれがB社の経営ミスのせいやったら、Aさんに損害賠償を払わなあかんねん。
このルールがあるんは、予期せぬ事態が起こったときに、期間の縛りで身動き取れへんようになるのを防ぐためなんや。病気とか災害とか、誰のせいでもないことが起こったら、すぐに対応できるようにしてるんやねん。ただし、自分のミスで解除する場合は、相手に迷惑をかけるから賠償するっていうバランスを取ってるんや。
実務では、「やむを得へん事由」に当たるかどうかの判断が難しいことがあるんや。重病とか介護とか、本人の生活に関わる重大な事情やないと、認められへんことが多いねん。軽い理由で辞めようとすると、損害賠償を請求されるかもしれへんから、慎重に判断することが大事やで。
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