第626条 期間の定めのある雇用の解除
第626条 期間の定めのある雇用の解除
雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
雇用の期間が5年を超えたり、またその終期が不確定である時は、当事者の一方は、5年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができるんや。
前項の決まりにより契約の解除をしようとする者は、それが使用者である時は3箇月前、労働者である時は2週間前に、その予告をせなあかんねん。
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