第625条 使用者の権利の譲渡の制限等
第625条 使用者の権利の譲渡の制限等
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。
使用者は、労働者の承諾を得なあかんくて、その権利を第三者に譲り渡すことができへんんや。
労働者は、使用者の承諾を得なあかんくて、自分に代わって第三者を労働に従事させることができへんねん。
労働者が前項の決まりに違反して第三者を労働に従事させた時は、使用者は、契約の解除をすることができるで。
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