おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第624条 履行の割合に応じた報酬

第624条 履行の割合に応じた報酬

第624条 履行の割合に応じた報酬

労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるで。

労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができるで。

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