第624条 報酬の支払時期
第624条 報酬の支払時期
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。
労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができへん。
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができるんや。
本条(第624条)は「報酬の支払時期」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
報酬をいつもらえるかについての基本ルールを決めてるんや。原則として、約束した仕事を終えた後やないと報酬を請求できへんねん。それから、月給とか年俸とか期間で決めた報酬は、その期間が過ぎてから請求できるんや。
例えばな、Aさんが「この荷物を運んだら1万円払います」っていう仕事を引き受けたとするやろ。Aさんは荷物を運び終わってから、初めて1万円を請求できるんやねん。運ぶ前とか運んでる途中では請求できへんのや。それから、月給30万円で働いてる場合は、1ヶ月働き終わった後に30万円を請求できるねん。働く前に「来月分の給料ください」とは言えへんのや。
このルールがあるんは、仕事を終えてから報酬をもらうっていうのが公平やからなんや。仕事をする前に報酬をもらってしもたら、ちゃんと仕事をせえへん人が出てくるかもしれへんやろ。せやから、仕事を終えてから報酬を請求できるっていう「後払いの原則」を決めてるんやねん。
実務では、労働基準法で「賃金は毎月1回以上、一定の期日に払わなあかん」って決まってるから、月給制の場合は毎月決まった日に給料がもらえるんや。この条文は基本のルールで、実際にはもっと労働者に有利な法律で保護されてるんやで。
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