おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第623条 雇用

第623条 雇用

第623条 雇用

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約して、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずるねん。

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。

雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約して、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずるねん。

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