第623条 雇用
第623条 雇用
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約して、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずるねん。
本条(第623条)は「雇用」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
雇用契約の基本的な仕組みを決めてるんや。労働者が働くことを約束して、使用者がその対価として報酬を払うことを約束する、この双方の約束で雇用契約が成立するんやねん。
例えばな、AさんがB社に就職して働くことになったとするやろ。Aさんは「毎日会社に来て仕事します」って約束して、B社は「月給30万円払います」って約束するんや。この双方の約束が揃って初めて、雇用契約が成立するねん。片方だけの約束やったら契約にならへんのや。
この条文が大事なんは、雇用契約が「双務契約」やということをはっきりさせてるところやねん。働く側は労働を提供する義務があって、雇う側は報酬を払う義務がある。お互いに義務を負い合う対等な関係やっていうのが、雇用契約の基本的な考え方なんや。
実務では、この民法の雇用のルールに加えて、労働基準法とか労働契約法とか、労働者を保護する特別な法律がたくさんあるんや。民法は基本的なルールを決めてるだけで、実際の雇用関係はもっと細かく法律で守られてるんやで。せやけど、この条文が雇用契約の出発点になってるんやねん。
簡単操作