第622-2条
第622-2条
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうんや。以下この条において同じや。)を受け取っとる場合において、次に掲げる時は、賃借人に対して、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還せなあかんねん。
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行せえへん時は、敷金をその債務の弁済に充てることができるで。この場合において、賃借人は、賃貸人に対して、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができへんんや。
本条(第622条)は民法の重要な規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
敷金について決めてるんや。敷金っていうのは、家を借りる時に大家さんに預けるお金で、家賃の滞納とか修繕費用の担保になるもんやねん。
例えばな、Aさんが家を借りる時に敷金30万円を大家さんに預けたとするやろ。Aさんが家を出る時、家賃の滞納もなくて部屋もキレイやったら、大家さんは30万円全額を返さなあかんねん。でも、もしAさんが家賃を2ヶ月分(10万円)滞納してたら、30万円から10万円を引いた20万円が返ってくるんや。
敷金の返還は、賃貸借契約が終わって部屋を明け渡した後にされるんやねん。そして、大家さんは借主が滞納した時に勝手に敷金を使って弁済できるけど、借主の方から「敷金で家賃を払います」とは言えへんんや。これは、敷金が大家さんの安全装置やっていう性質を示してるんやで。
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