第622条 使用貸借の規定の準用
第622条 使用貸借の規定の準用
第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。
第597条第1項、第599条第1項及び第2項並びに第600条の規定は、賃貸借について準用するんや。
本条(第622条)は「使用貸借の規定の準用」について定めた規定です。
本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
使用貸借(タダで貸し借りすること)のルールのうち、いくつかを賃貸借にも適用するって決めてるんや。具体的には、借りてる人が亡くなったときのこととか、貸してる物の引渡し前に当事者の責任やない理由で滅失したときのこととかのルールやねん。
例えばな、AさんがBさんからアパートを借りてて、Aさんが亡くなったとするやろ。使用貸借やったら、借りてる人が亡くなったら契約が終了するんやけど、賃貸借の場合は相続人が引き継ぐのが原則なんや。せやけど、第597条の「貸す目的を達成できへん場合」のルールは準用されるから、特殊な事情があったら契約を終了させることもできるねん。
それから、第599条は、まだ物を引き渡す前に、どっちのせいでもない理由で物が滅失したときのルールやねん。例えば、Aさんに部屋を貸す契約をしたけど、引き渡す前に火事で建物が燃えてしもたとかの場合やな。この場合は、貸してる側のBさんがリスクを負うことになるんや。
第600条は、借りてる人が亡くなったときに、相続人が返還の義務を負うっていうルールやねん。賃貸借でも、借りてた人が亡くなったら、相続人が契約を引き継いで、ちゃんと返さなあかんのや。こういう使用貸借のルールを、賃貸借にも適用することで、公平な解決ができるんやねん。
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