おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第622条

第622条

第622条

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうんや。以下この条において同じや。)を受け取っとる場合において、次に掲げる時は、賃借人に対して、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還せなあかんねん。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行せえへん時は、敷金をその債務の弁済に充てることができるで。この場合において、賃借人は、賃貸人に対して、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができへんんや。

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還しなければならない。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいうんや。以下この条において同じや。)を受け取っとる場合において、次に掲げる時は、賃借人に対して、その受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務の額を控除した残額を返還せなあかんねん。

賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行せえへん時は、敷金をその債務の弁済に充てることができるで。この場合において、賃借人は、賃貸人に対して、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができへんんや。

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