おおさかけんぽう

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民法

第620条 賃貸借の解除の効力

第620条 賃貸借の解除の効力

第620条 賃貸借の解除の効力

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるねん。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんで。

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるねん。この場合においては、損害賠償の請求を妨げへんで。

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