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第618条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

第618条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

第618条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保した時は、前条の決まりを準用するねん。

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保した時は、前条の決まりを準用するねん。

ワンポイント解説

期間を決めた賃貸借契約でも、「中途解約できる」っていう特約を付けた場合は、前の条文と同じように解約できるって決めてるんや。期間を決めてても、解約権を留保してたら、いつでも解約の申し入れができるんやねん。

例えばな、AさんがBさんからマンションを「2年間」って決めて借りたとするやろ。でも契約書に「どちらかが3ヶ月前に通知すれば、期間内でも解約できる」って書いてあったんや。この場合は、2年の期間中でも、Aさんは3ヶ月前に「解約します」って言えば契約を終わらせることができるんやねん。Bさんの側も同じように解約できるで。

この条文があるんは、期間を決めても、柔軟に解約できる余地を残しておきたい場合があるからなんや。転勤とか家族の事情とか、予期せんことが起こることもあるやろ。そういうときに、期間の途中でも解約できるようにしておけば、お互いに安心して契約できるんやねん。

実務では、この中途解約の特約はよく使われるんや。特に長期の賃貸借契約では、状況が変わることも多いから、解約権を留保しておくことが多いねん。ただし、解約の申し入れをしてから一定の期間(建物なら3ヶ月とか)は待たなあかんから、そこは前の条文と同じやで。

本条(第618条)は「期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保」について定めた規定です。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

期間を決めた賃貸借契約でも、「中途解約できる」っていう特約を付けた場合は、前の条文と同じように解約できるって決めてるんや。期間を決めてても、解約権を留保してたら、いつでも解約の申し入れができるんやねん。

例えばな、AさんがBさんからマンションを「2年間」って決めて借りたとするやろ。でも契約書に「どちらかが3ヶ月前に通知すれば、期間内でも解約できる」って書いてあったんや。この場合は、2年の期間中でも、Aさんは3ヶ月前に「解約します」って言えば契約を終わらせることができるんやねん。Bさんの側も同じように解約できるで。

この条文があるんは、期間を決めても、柔軟に解約できる余地を残しておきたい場合があるからなんや。転勤とか家族の事情とか、予期せんことが起こることもあるやろ。そういうときに、期間の途中でも解約できるようにしておけば、お互いに安心して契約できるんやねん。

実務では、この中途解約の特約はよく使われるんや。特に長期の賃貸借契約では、状況が変わることも多いから、解約権を留保しておくことが多いねん。ただし、解約の申し入れをしてから一定の期間(建物なら3ヶ月とか)は待たなあかんから、そこは前の条文と同じやで。

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