第617条 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
第617条 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。
当事者が賃貸借の期間を定めへんかった時は、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができるねん。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了するで。
収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをせなあかんんや。
本条(第617条)は「期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ」について定めた規定です。
本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
期間を決めへんで賃貸借契約を結んだ場合は、いつでも解約の申し入れができるって決めてるんや。ただし、すぐに契約が終わるんやなくて、一定の期間が過ぎてから終了するっていうルールも決めてるんやねん。
例えばな、AさんがBさんからアパートを「いつまで」って決めへんで借りてたとするやろ。そしたら、AさんもBさんも、いつでも「解約したいです」って言えるんや。でも、言うたらすぐに終わるんやなくて、建物なら3ヶ月、土地なら1年っていう風に、一定の期間が過ぎてから契約が終了するんやねん。これは相手に準備期間を与えるための配慮やな。
それから、収穫の季節がある農地の場合は、収穫が終わった後で、次の耕作を始める前に解約の申し入れをせなあかんねん。例えば、お米を収穫した後で、次の田植えをする前に「来年はやめます」って言わなあかんのや。中途半端な時期に解約されたら、農家さんは困ってしまうからな。
実務では、期間の定めがない契約はあまり多くないんやけど、もしそういう契約をする場合は、この条文が適用されることを知っておくことが大事やねん。解約の申し入れをしても、すぐに出て行かなあかんわけやないから、安心して準備ができるんやで。
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