おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第616条の2賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

賃借物のぜんぶが滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合には、賃貸借は、これによって終了するんや。

ワンポイント解説

借りてる物が全部なくなってしもた時のルールを決めてるんや。賃借物が全部滅失したら、賃貸借契約は自動的に終了するっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが家を借りてたとするやろ。その家が地震や火事で完全に壊れて、もう住めへんようになってしもたんや。こうなったら、賃貸借契約は自然に終わるんやねん。Aさんは家賃を払い続ける必要もないし、大家さんも新しい家を用意する義務はないんや。

この決まりは、契約の目的が達成できへんようになった時は、契約も終わるっちゅう当然の理屈を明文化してるんや。家が全部なくなってしもたら、貸す側も借りる側も契約を続けるのは無理やろ。せやから、こういう場合は契約が自動的に終わって、お互いに新しい道を探せるようにしてるんやで。

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