第616-2条 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
第616-2条 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。
賃借物のぜんぶが滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合には、賃貸借は、これによって終了するんや。
ワンポイント解説
本条(第616条)は「賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了」について定めた規定です。
本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
借りてる物が全部なくなってしもた時のルールを決めてるんや。賃借物が全部滅失したら、賃貸借契約は自動的に終了するっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが家を借りてたとするやろ。その家が地震や火事で完全に壊れて、もう住めへんようになってしもたんや。こうなったら、賃貸借契約は自然に終わるんやねん。Aさんは家賃を払い続ける必要もないし、大家さんも新しい家を用意する義務はないんや。
この決まりは、契約の目的が達成できへんようになった時は、契約も終わるっちゅう当然の理屈を明文化してるんや。家が全部なくなってしもたら、貸す側も借りる側も契約を続けるのは無理やろ。せやから、こういう場合は契約が自動的に終わって、お互いに新しい道を探せるようにしてるんやで。
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