おおさかけんぽう

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第616条 賃借人による使用及び収益

第616条 賃借人による使用及び収益

第616条 賃借人による使用及び収益

第594条第1項の規定は、賃貸借について準用するんや。

第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。

第594条第1項の規定は、賃貸借について準用するんや。

ワンポイント解説

第594条第1項の「借用物の性質によって定まった用法に従って使わなあかん」っていうルールを、賃貸借にも適用するって決めてるんや。借りた物は、その物本来の使い方で使いなさい、っていう当たり前のルールやねん。

例えばな、AさんがBさんから住宅用のマンションを借りたとするやろ。そしたら、Aさんはそのマンションを住居として使わなあかんのや。勝手に事務所にしたり、工場にしたり、倉庫にしたりしたらあかんねん。住宅は住宅として使う、店舗は店舗として使う、農地は農地として使う、っていう風に、その物の性質に合った使い方をせなあかんのや。

このルールがあるんは、物を貸す側は特定の用途を想定して貸してるからなんや。住宅として貸したのに工場にされたら、建物が傷むし、近所に迷惑がかかるやろ。契約で決めた用途、あるいは物の性質によって定まった用法を守ることで、お互いが安心して契約を続けられるんやねん。

実務では、用途違反は契約解除の理由になることが多いんや。「住宅」って契約したのに勝手に「事務所」にしてたら、大家さんは契約を解除できるねん。借りた物は約束通りに使う、これは賃貸借の基本中の基本やから、しっかり守らなあかんで。

本条(第616条)は「賃借人による使用及び収益」について定めた規定です。

本条は賃貸借関係に関する規定で、賃貸人と賃借人の権利義務をバランスよく整備しています。賃料、修繕義務、明渡しなどの重要事項を定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

第594条第1項の「借用物の性質によって定まった用法に従って使わなあかん」っていうルールを、賃貸借にも適用するって決めてるんや。借りた物は、その物本来の使い方で使いなさい、っていう当たり前のルールやねん。

例えばな、AさんがBさんから住宅用のマンションを借りたとするやろ。そしたら、Aさんはそのマンションを住居として使わなあかんのや。勝手に事務所にしたり、工場にしたり、倉庫にしたりしたらあかんねん。住宅は住宅として使う、店舗は店舗として使う、農地は農地として使う、っていう風に、その物の性質に合った使い方をせなあかんのや。

このルールがあるんは、物を貸す側は特定の用途を想定して貸してるからなんや。住宅として貸したのに工場にされたら、建物が傷むし、近所に迷惑がかかるやろ。契約で決めた用途、あるいは物の性質によって定まった用法を守ることで、お互いが安心して契約を続けられるんやねん。

実務では、用途違反は契約解除の理由になることが多いんや。「住宅」って契約したのに勝手に「事務所」にしてたら、大家さんは契約を解除できるねん。借りた物は約束通りに使う、これは賃貸借の基本中の基本やから、しっかり守らなあかんで。

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