おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第615条 賃借人の通知義務

第615条 賃借人の通知義務

第615条 賃借人の通知義務

賃借物が修繕を要したり、また賃借物について権利を主張する者がおる時は、賃借人は、遅滞のうその旨を賃貸人に通知せなあかんねん。ただし、賃貸人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

賃借物が修繕を要したり、また賃借物について権利を主張する者がおる時は、賃借人は、遅滞のうその旨を賃貸人に通知せなあかんねん。ただし、賃貸人が既にこれを知っとる時は、この限りやないで。

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