おおさかけんぽう

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民法

第614条 賃料の支払時期

第614条 賃料の支払時期

第614条 賃料の支払時期

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなあかんねん。ただし、収穫の季節があるもんについては、その季節の後に遅滞のう支払わなあかんで。

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなあかんねん。ただし、収穫の季節があるもんについては、その季節の後に遅滞のう支払わなあかんで。

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