おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

第611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、賃料は、その使用及び収益をすることができへんなった部分の割合に応じて、減額されるんや。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができへん時は、賃借人は、契約の解除をすることができるねん。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができへん事由によるもんである時は、賃料は、その使用及び収益をすることができへんなった部分の割合に応じて、減額されるんや。

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができへんなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができへん時は、賃借人は、契約の解除をすることができるねん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ