おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第610条 減収による解除

第610条 減収による解除

第610条 減収による解除

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得た時は、契約の解除をすることができるで。

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得た時は、契約の解除をすることができるで。

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