おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第610条 減収による解除

第610条 減収による解除

第610条 減収による解除

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得た時は、契約の解除をすることができるで。

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得た時は、契約の解除をすることができるで。

ワンポイント解説

前の条文の続きで、不可抗力による減収が2年以上も続いたら、もう契約を解除できるっていう決まりやねん。1年だけなら賃料の減額でなんとかなるけど、2年も続いたら農業を続けるのが難しいやろうから、契約を解除する権利を認めてるんや。

例えばな、AさんがBさんから田んぼを借りてて、台風や日照り不足が2年続いて、ずっと収穫が少ない状態が続いたとするやろ。1年目は賃料を減らしてもらって我慢したけど、2年目も同じ状況やったら、もうこの土地で農業を続けるのは無理やなって思うよな。そういうときは、Aさんは契約を解除して、別の土地を探すことができるんやねん。

この2年という期間が決まってるんは、1年だけやとたまたまかもしれへんけど、2年続いたらその土地に問題がある可能性が高いからなんや。水はけが悪いとか、土地が痩せてるとか、構造的な問題があるかもしれへんやろ。そういう場合は、無理に続けるより別の場所を探した方がええっていう判断やねん。

実務では、気候変動の影響で不安定な天候が増えてるから、この条文が重要になってきてるんや。借りてる人にとっては、ずっと赤字が続くのは耐えられへんからな。契約解除の権利があることで、新しいスタートを切ることができるんやで。

本条(第610条)は「減収による解除」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

前の条文の続きで、不可抗力による減収が2年以上も続いたら、もう契約を解除できるっていう決まりやねん。1年だけなら賃料の減額でなんとかなるけど、2年も続いたら農業を続けるのが難しいやろうから、契約を解除する権利を認めてるんや。

例えばな、AさんがBさんから田んぼを借りてて、台風や日照り不足が2年続いて、ずっと収穫が少ない状態が続いたとするやろ。1年目は賃料を減らしてもらって我慢したけど、2年目も同じ状況やったら、もうこの土地で農業を続けるのは無理やなって思うよな。そういうときは、Aさんは契約を解除して、別の土地を探すことができるんやねん。

この2年という期間が決まってるんは、1年だけやとたまたまかもしれへんけど、2年続いたらその土地に問題がある可能性が高いからなんや。水はけが悪いとか、土地が痩せてるとか、構造的な問題があるかもしれへんやろ。そういう場合は、無理に続けるより別の場所を探した方がええっていう判断やねん。

実務では、気候変動の影響で不安定な天候が増えてるから、この条文が重要になってきてるんや。借りてる人にとっては、ずっと赤字が続くのは耐えられへんからな。契約解除の権利があることで、新しいスタートを切ることができるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ