第610条減収による解除
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き2年以上賃料より少ない収益を得た時は、契約の解除をすることができるで。
ワンポイント解説
前の条文の続きで、不可抗力による減収が2年以上も続いたら、もう契約を解除できるっていう決まりやねん。1年だけなら賃料の減額でなんとかなるけど、2年も続いたら農業を続けるのが難しいやろうから、契約を解除する権利を認めてるんや。
例えばな、AさんがBさんから田んぼを借りてて、台風や日照り不足が2年続いて、ずっと収穫が少ない状態が続いたとするやろ。1年目は賃料を減らしてもらって我慢したけど、2年目も同じ状況やったら、もうこの土地で農業を続けるのは無理やなって思うよな。そういうときは、Aさんは契約を解除して、別の土地を探すことができるんやねん。
この2年という期間が決まってるんは、1年だけやとたまたまかもしれへんけど、2年続いたらその土地に問題がある可能性が高いからなんや。水はけが悪いとか、土地が痩せてるとか、構造的な問題があるかもしれへんやろ。そういう場合は、無理に続けるより別の場所を探した方がええっていう判断やねん。
実務では、気候変動の影響で不安定な天候が増えてるから、この条文が重要になってきてるんや。借りてる人にとっては、ずっと赤字が続くのは耐えられへんからな。契約解除の権利があることで、新しいスタートを切ることができるんやで。
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