第608条 賃借人による費用の償還請求
第608条 賃借人による費用の償還請求
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。
賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出した時は、賃貸人に対して、直ちにその償還を請求することができるで。
賃借人が賃借物について有益費を支出した時は、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第2項の決まりに従って、その償還をせなあかんねん。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができるんや。
ワンポイント解説
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ