第607-2条 賃借人による修繕
第607-2条 賃借人による修繕
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げる時は、賃借人は、その修繕をすることができるねん。
ワンポイント解説
本条(第607条)は「賃借人による修繕」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
借主が自分で修繕できる場合について決めてるんや。普通は大家さんが修繕する義務を負ってるけど、一定の場合は借主も修繕できるんやねん。
例えばな、Aさんが家を借りてて、水道が壊れてしもたとするやろ。Aさんが大家さんに「水道直してください」って連絡したのに、大家さんが何も返事せえへん場合、Aさんは自分で修理業者を呼んで直すことができるんや。また、急に雨漏りが始まって、大家さんに連絡する時間がないような緊急の場合も、Aさんが自分で修繕できるねん。
この決まりは、借主が困った状況に置かれへんようにするためにあるんや。大家さんが修繕に応じへんかったり、緊急で待ってられへん時に、借主が自分で対処できるようにしてるんやねん。修繕費用については、後で大家さんに請求できることもあるで。借主の生活を守る大事なルールやねん。
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