おおさかけんぽう

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民法

第607条 賃借人による修繕

第607条 賃借人による修繕

第607条 賃借人による修繕

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げる時は、賃借人は、その修繕をすることができるねん。

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。

賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げる時は、賃借人は、その修繕をすることができるねん。

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