法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げる時は、賃借人は、その修繕をすることができるねん。
賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。
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