第606条 賃貸人による修繕等
第606条 賃貸人による修繕等
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うんや。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となった時は、この限りやないで。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとする時は、賃借人は、これを拒むことができへんねん。
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