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民法

第604条 賃貸借の存続期間

第604条 賃貸借の存続期間

第604条 賃貸借の存続期間

賃貸借の存続期間は、50年を超えることができへんんや。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、50年とするねん。

賃貸借の存続期間は、更新することができるで。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができへん。

賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

賃貸借の存続期間は、50年を超えることができへんんや。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、50年とするねん。

賃貸借の存続期間は、更新することができるで。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができへん。

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