第604条 賃貸借の存続期間
第604条 賃貸借の存続期間
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができへんんや。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、50年とするねん。
賃貸借の存続期間は、更新することができるで。ただし、その期間は、更新の時から50年を超えることができへん。
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