第603条 短期賃貸借の更新
第603条 短期賃貸借の更新
前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。
前条に定める期間は、更新することができるねん。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をせなあかんで。
ワンポイント解説
本条(第603条)は「短期賃貸借の更新」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
前の条文で決めた短期賃貸借の期間を更新できるかどうかについて定めてるんや。更新はできるんやけど、期間が終わる前に手続きをせなあかん、っていうルールを決めてるんやねん。
例えばな、Aさんが親の土地をBさんに5年間貸してて、もうすぐ期間が終わるとするやろ。更新したい場合は、土地やから期間満了の1年前までに更新の手続きをせなあかんのや。建物なら3ヶ月前、動産なら1ヶ月前までに更新せなあかんねん。
この期限が決まってるんは、所有者本人がいずれ戻ってきたときに、スムーズに土地や建物を返してもらえるようにするためなんや。ギリギリまで更新できてしまうと、本来の所有者が困ることになるやろ。せやから余裕を持った期限を設けてるんやねん。
実務では、この更新手続きを忘れてトラブルになることがあるから注意が必要やで。特に土地は1年前っていう長めの期限やから、早めに確認しておくことが大事やねん。期限を過ぎたら更新できへんから、契約が終了してしまうんや。
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