おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第603条 短期賃貸借の更新

第603条 短期賃貸借の更新

第603条 短期賃貸借の更新

前条に定める期間は、更新することができるねん。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をせなあかんで。

前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。

前条に定める期間は、更新することができるねん。ただし、その期間満了前、土地については1年以内、建物については3箇月以内、動産については1箇月以内に、その更新をせなあかんで。

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