おおさかけんぽう

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民法

第602条 短期賃貸借

第602条 短期賃貸借

第602条 短期賃貸借

処分の権限を有しておらへん者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができへんねん。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、当該各号に定める期間とするで。

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

処分の権限を有しておらへん者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができへんねん。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は、当該各号に定める期間とするで。

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