おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

第600条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。

前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成せえへん。

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。

前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求せなあかんねん。

前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効は、完成せえへん。

ワンポイント解説

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ