おおさかけんぽう

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民法

第6条 未成年者の営業の許可

第6条 未成年者の営業の許可

第6条 未成年者の営業の許可

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するんやな。

前項の場合で、未成年者がその営業に堪えることができない事由がある時は、その法定代理人は、第四編(親族)の決まりに従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができるねん。

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するんやな。

前項の場合で、未成年者がその営業に堪えることができない事由がある時は、その法定代理人は、第四編(親族)の決まりに従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができるねん。

ワンポイント解説

この条文は、親が「商売してええよ」って許可した子は、その商売に関しては大人と同じ扱いになるっちゅうことを決めてるんや。

例えば、親が「カフェやってみ」って許可したら、17歳でもそのカフェの仕入れとか、バイト雇うとか、全部自分の判断でできるようになるんやで。普通やったら親の許可いるけど、許可された商売のことやったら、自分で契約とかできるんや。大人と同じ扱いやねん。

でもな、商売がうまいこといかへんかったり、学校の勉強がおろそかになったり、体壊したりしたら、親は「やっぱりやめなさい」って許可を取り消すことができるんや。子どもの将来のために、親が止めることもできるっちゅうことやな。

最近やと、YouTuberやったり芸能人やったりする未成年の子も多いやろ?そういうのも「営業」に入るから、親が許可してたら、テレビの出演契約とか自分でできるんや。でも、体調崩したり、学校行けへんくなったりしたら、親が「もうやめなさい」って言えるねん。

要するに、親が信頼して任せた商売に関しては大人扱い、でも子どもを守るために親がストップかけられるっちゅうバランスの取れた仕組みやな。

民法第6条は、未成年者が親から特定の営業を許可された場合の法的取扱いを定めています。

親が「この商売をしていいよ」と許可した場合、その営業に関する行為については、未成年者であっても成年者と同じように、単独で有効な契約等を行うことができます。例えば、カフェの経営を許可された17歳の未成年者は、そのカフェに関する仕入れ契約や従業員の雇用契約を、親の同意なしに単独で締結できます。

ただし、未成年者がその営業を適切に行えない事情が生じた場合(学業がおろそかになる、健康を害する、経営が著しく悪化するなど)、親は営業の許可を取り消したり、制限したりすることができます。これは、未成年者保護の観点から認められています。

実務上、芸能活動や YouTuber活動なども「営業」に該当し得ると考えられており、親の許可のもとで活動する未成年タレントは、その芸能活動に関する契約を単独で締結できると解されています。

この条文は、親が「商売してええよ」って許可した子は、その商売に関しては大人と同じ扱いになるっちゅうことを決めてるんや。

例えば、親が「カフェやってみ」って許可したら、17歳でもそのカフェの仕入れとか、バイト雇うとか、全部自分の判断でできるようになるんやで。普通やったら親の許可いるけど、許可された商売のことやったら、自分で契約とかできるんや。大人と同じ扱いやねん。

でもな、商売がうまいこといかへんかったり、学校の勉強がおろそかになったり、体壊したりしたら、親は「やっぱりやめなさい」って許可を取り消すことができるんや。子どもの将来のために、親が止めることもできるっちゅうことやな。

最近やと、YouTuberやったり芸能人やったりする未成年の子も多いやろ?そういうのも「営業」に入るから、親が許可してたら、テレビの出演契約とか自分でできるんや。でも、体調崩したり、学校行けへんくなったりしたら、親が「もうやめなさい」って言えるねん。

要するに、親が信頼して任せた商売に関しては大人扱い、でも子どもを守るために親がストップかけられるっちゅうバランスの取れた仕組みやな。

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