第6条未成年者の営業の許可
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するんやな。
前項の場合で、未成年者がその営業に堪えることができない事由がある時は、その法定代理人は、第四編(親族)の決まりに従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができるねん。
親が「商売してええよ」って許可した子は、その商売に関しては大人と同じ扱いになるっちゅうことを決めてるんや。
例えば、Aさん(17歳)の親が「カフェやってみ」って許可したら、17歳でもそのカフェの仕入れとか、バイト雇うとか、全部自分の判断でできるようになるんやで。普通やったら親の許可いるけど、許可された商売のことやったら、自分で契約とかできるんや。大人と同じ扱いやねん。コーヒー豆の業者さんと「毎月これだけ仕入れます」って契約しても、親の許可なしで有効なんや。
でもな、商売がうまいこといかへんかったり、学校の勉強がおろそかになったり、体壊したりしたら、親は「やっぱりやめなさい」って許可を取り消すことができるんや。例えば、Aさんがカフェの経営で夜遅くまで働いて、学校を休みがちになったとしたら、親が「子どもの将来のために、これはあかん」って判断して止められるんやで。子どもの将来のために、親が止めることもできるっちゅうバランスの取れた仕組みやな。
最近やと、YouTuberやったり芸能人やったりする未成年の子も多いやろ?例えば、Bさん(16歳)が親の許可を得て芸能活動してたら、テレビの出演契約とか自分でできるんや。でも、体調崩したり、学校行けへんくなったりしたら、親が「もうやめなさい」って言えるねん。要するに、親が信頼して任せた商売に関しては大人扱い、でも子どもを守るために親がストップかけられるっちゅう仕組みやねん。
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