第597条 期間満了等による使用貸借の終了
第597条 期間満了等による使用貸借の終了
当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
使用貸借は、借主の死亡によって終了する。
当事者が使用貸借の期間を定めた時は、使用貸借は、その期間が満了することによって終了するんや。
当事者が使用貸借の期間を定めへんかった場合において、使用及び収益の目的を定めた時は、使用貸借は、借主がその目的に従って使用及び収益を終えることによって終了するで。
使用貸借は、借主の死亡によって終了するねん。
本条(第597条)は「期間満了等による使用貸借の終了」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
期間満了等による使用貸借の終了について決めてるんや。当事者が使用貸借の期間を定めた時は、その期間が満了することによって終了するねん。期間を定めへんかった場合において、使用及び収益の目的を定めた時は、借主がその目的に従って使用及び収益を終えることによって終了するんや。
つまり、期限を決めてたらその期限が来たら終わりやし、期限を決めてへんかっても目的が達成されたら終わりっていうことや。それから、使用貸借は借主が死亡したら終わるねん。
例えば、Aさんが家をBさんに3年間タダで貸すことにしたとするやろ。そしたら、3年経ったら使用貸借は終了するんや。また、「大学に通うまで」っていう目的で貸してたら、Bさんが大学を卒業したら終わりやね。さらに、Bさんが亡くなったら、その時点で使用貸借は終了するから、Bさんの家族が「引き続き住ませてや」とは言えへんのや。使用貸借は人と人との信頼関係やから、その人が亡くなったら終わりっちゅうことやね。
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