おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第596条 貸主の引渡義務等

第596条 貸主の引渡義務等

第596条 貸主の引渡義務等

第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。

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