第596条貸主の引渡義務等
第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。
ワンポイント解説
貸主の引渡義務等について決めてるんや。第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。
つまり、使用貸借でも、貸主は約束した時の状態で物を引き渡さなあかんっていうことや。タダで貸すからって、適当な状態で渡してええわけやないねん。
例えば、Aさんが自転車をBさんにタダで貸すことにしたとするやろ。そしたら、Aさんは約束した時の状態の自転車を渡さなあかんのや。「ブレーキ効くで」って言うてたのに、実はブレーキが壊れてたとかはあかんねん。タダで貸す場合でも、約束は約束やから、ちゃんとした状態で渡さなあかんっていうことやね。使用貸借は無償やけど、最低限の責任は貸主にもあるんや。
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