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第596条 貸主の引渡義務等

第596条 貸主の引渡義務等

第596条 貸主の引渡義務等

第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。

第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。

第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。

ワンポイント解説

貸主の引渡義務等について決めてるんや。第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。

つまり、使用貸借でも、貸主は約束した時の状態で物を引き渡さなあかんっていうことや。タダで貸すからって、適当な状態で渡してええわけやないねん。

例えば、Aさんが自転車をBさんにタダで貸すことにしたとするやろ。そしたら、Aさんは約束した時の状態の自転車を渡さなあかんのや。「ブレーキ効くで」って言うてたのに、実はブレーキが壊れてたとかはあかんねん。タダで貸す場合でも、約束は約束やから、ちゃんとした状態で渡さなあかんっていうことやね。使用貸借は無償やけど、最低限の責任は貸主にもあるんや。

本条(第596条)は「貸主の引渡義務等」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

貸主の引渡義務等について決めてるんや。第551条の決まりは、使用貸借について準用するねん。

つまり、使用貸借でも、貸主は約束した時の状態で物を引き渡さなあかんっていうことや。タダで貸すからって、適当な状態で渡してええわけやないねん。

例えば、Aさんが自転車をBさんにタダで貸すことにしたとするやろ。そしたら、Aさんは約束した時の状態の自転車を渡さなあかんのや。「ブレーキ効くで」って言うてたのに、実はブレーキが壊れてたとかはあかんねん。タダで貸す場合でも、約束は約束やから、ちゃんとした状態で渡さなあかんっていうことやね。使用貸借は無償やけど、最低限の責任は貸主にもあるんや。

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