第595条 借用物の費用の負担
第595条 借用物の費用の負担
借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。
借主は、借用物の通常の必要費を負担するんや。
第583条第2項の決まりは、前項の通常の必要費以外の費用について準用するで。
ワンポイント解説
本条(第595条)は「借用物の費用の負担」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
借用物の費用の負担について決めてるんや。借主は、借用物の通常の必要費を負担するねん。第583条第2項の決まりは、通常の必要費以外の費用について準用するんやで。
つまり、普通のメンテナンス費用は借主が払うけど、大きな修理とかの費用は貸主に請求できるっていうことや。タダで借りてても、日常的な維持費は自分で払わなあかんねん。
例えば、Aさんが家をBさんにタダで貸したとするやろ。電気代とか水道代とか、普通に住むのに必要な費用はBさんが払わなあかんのや。でも、屋根が壊れて修理に100万円かかったとしたら、これは通常の必要費やないから、Bさんは修理した後でAさんに「100万円返してや」って請求できるんやで。タダで借りてるからって、全部の費用を借主が負担するわけやないねん。大きな出費は貸主に請求できるっちゅうことやね。
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