おおさかけんぽう

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民法

第595条 借用物の費用の負担

第595条 借用物の費用の負担

第595条 借用物の費用の負担

借主は、借用物の通常の必要費を負担するんや。

第583条第2項の決まりは、前項の通常の必要費以外の費用について準用するで。

借主は、借用物の通常の必要費を負担する。

第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

借主は、借用物の通常の必要費を負担するんや。

第583条第2項の決まりは、前項の通常の必要費以外の費用について準用するで。

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