第594条 借主による使用及び収益
第594条 借主による使用及び収益
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。
借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。
借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従って、その物の使用及び収益をせなあかんんや。
借主は、貸主の承諾を得なあかんくて、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができへんで。
借主が前2項の決まりに違反して使用又は収益をした時は、貸主は、契約の解除をすることができるねん。
本条(第594条)は「借主による使用及び収益」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
借主による使用及び収益について決めてるんや。借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従って、その物の使用及び収益をせなあかんねん。借主は、貸主の承諾を得なあかんくて、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができへんで。
つまり、借りたもんは約束通りの使い方をせなあかんし、勝手に他の人に貸したりしたらあかんっていうことや。タダで貸してもらってるんやから、ちゃんとルールを守らなあかんねん。違反したら、貸主は契約を解除できるんやで。
例えば、Aさんが車をBさんにタダで貸したとするやろ。Bさんは普通に車として使わなあかんのや。勝手に改造したり、友達のCさんに貸したりしたらあかんねん。もしBさんがルールを破ったら、Aさんは「もう貸さへん」って契約を解除できるんや。タダで貸してもらってるんやから、貸主の信頼を裏切ったらあかんっていうことやね。使用貸借は信頼関係が大事なんや。
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