第593-2条 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
第593-2条 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるで。ただし、書面による使用貸借については、この限りやないねん。
ワンポイント解説
本条(第593条)は「借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
使用貸借の契約を貸主が解除できる場合について決めてるんや。使用貸借っていうのは、タダで物を貸し借りする契約のことやねん。
例えばな、AさんがBさんに「車をタダで貸してあげるわ」って約束したとするやろ。でも、まだ実際に車を渡してへん段階やったら、Aさんは「やっぱりやめとくわ」って契約を解除できるんや。タダで貸すんやから、貸主の都合も考えてあげなあかんっちゅうことやねん。
ただし、書面で使用貸借の契約を結んでた場合は、解除できへんねん。書面にしたっちゅうことは、ちゃんと約束を守る意思があったってことやから、簡単には解除させへんのや。この決まりは、タダで貸す人の負担を軽くしつつ、ちゃんとした約束は守らせるっちゅうバランスを取ってるんやで。
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