第593条使用貸借
使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約して、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了した時に返還をすることを約することによって、その効力を生ずるんや。
ワンポイント解説
使用貸借について決めてるんや。使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約して、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了した時に返還をすることを約することによって、その効力を生ずるねん。
使用貸借っていうのは、タダで物を貸し借りする契約のことや。消費貸借と違うて、借りた物そのもんを返さなあかんねん。友達に本を貸したり、親戚に家を貸したりするのが使用貸借やね。
例えば、Aさんが「この本貸してあげるわ」ってBさんに本を貸したとするやろ。Bさんはその本を読んで、読み終わったら同じ本を返すんや。お金は払わへんし、別の本で返すわけでもないねん。これが使用貸借や。家を貸す場合も、家賃をもらわへんかったら使用貸借になるんやで。タダで貸してあげる、優しい契約やけど、ちゃんと同じもんを返さなあかんっちゅうことやね。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ