法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるで。ただし、書面による使用貸借については、この限りやないねん。
貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
簡単操作