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民法

第593条 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

第593条 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

第593条 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるで。ただし、書面による使用貸借については、この限りやないねん。

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。

貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができるで。ただし、書面による使用貸借については、この限りやないねん。

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