おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第592条価額の償還

借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができへんくなった時は、その時における物の価額を償還せなあかん。ただし、第402条第2項に決まっとる場合は、この限りやないんや。

ワンポイント解説

価額の償還について決めてるんや。借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができへんくなった時は、その時における物の価額を償還せなあかんねん。ただし、第402条第2項に決まっとる場合は、この限りやないんや。

つまり、借りたもんと同じもんが返せへんくなったら、その時の価値をお金で返せばええっていうことや。米を借りたのに同じ米が返せへんくなったら、その時の米の値段で返すんやね。

例えば、Aさんが米10俵をBさんから借りたけど、火事で米が全部燃えてしもうたとするやろ。そしたら、Aさんは同じ米10俵を返すことができへんから、その時の米の価格で償還せなあかんのや。1俵1万円やったら、10万円を払うことになるねん。ただし、Aさんに責任がない場合は償還しなくてもええこともあるんやで。借りたもんが返せへんくなっても、お金で解決できるっていう仕組みやね。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ