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第591条 返還の時期

第591条 返還の時期

第591条 返還の時期

当事者が返還の時期を定めへんかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるんや。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるで。

当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けた時は、借主に対して、その賠償を請求することができるねん。

当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができる。

当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。

当事者が返還の時期を定めへんかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるんや。

借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるで。

当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けた時は、借主に対して、その賠償を請求することができるねん。

ワンポイント解説

返還の時期について決めてるんや。当事者が返還の時期を定めへんかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるねん。借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるんや。

つまり、返す日を決めてへんかったら、貸主は「そろそろ返してや」って催告できるし、借主はいつでも返してもええっていうことや。ただし、期限を決めてた場合に早く返したら、貸主が損害を受けたら賠償せなあかんねん。

例えば、Aさんが100万円をBさんに貸して、返す日を決めへんかったとするやろ。そしたら、Aさんは「1ヶ月後に返してや」って催告できるし、Bさんはいつでも返してもええんや。でも、「1年後に返す」って決めてたのに、Bさんが1ヶ月後に返してきたら、Aさんが「利息をあてにしてたのに」って損害を受けたら、Bさんはその分を賠償せなあかんねん。借主は早く返すのは自由やけど、貸主が困る場合は気をつけなあかんっちゅうことやね。

本条(第591条)は「返還の時期」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

返還の時期について決めてるんや。当事者が返還の時期を定めへんかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるねん。借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるんや。

つまり、返す日を決めてへんかったら、貸主は「そろそろ返してや」って催告できるし、借主はいつでも返してもええっていうことや。ただし、期限を決めてた場合に早く返したら、貸主が損害を受けたら賠償せなあかんねん。

例えば、Aさんが100万円をBさんに貸して、返す日を決めへんかったとするやろ。そしたら、Aさんは「1ヶ月後に返してや」って催告できるし、Bさんはいつでも返してもええんや。でも、「1年後に返す」って決めてたのに、Bさんが1ヶ月後に返してきたら、Aさんが「利息をあてにしてたのに」って損害を受けたら、Bさんはその分を賠償せなあかんねん。借主は早く返すのは自由やけど、貸主が困る場合は気をつけなあかんっちゅうことやね。

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