第591条返還の時期
当事者が返還の時期を定めへんかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるんや。
借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるで。
当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けた時は、借主に対して、その賠償を請求することができるねん。
ワンポイント解説
返還の時期について決めてるんや。当事者が返還の時期を定めへんかった時は、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができるねん。借主は、返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができるんや。
つまり、返す日を決めてへんかったら、貸主は「そろそろ返してや」って催告できるし、借主はいつでも返してもええっていうことや。ただし、期限を決めてた場合に早く返したら、貸主が損害を受けたら賠償せなあかんねん。
例えば、Aさんが100万円をBさんに貸して、返す日を決めへんかったとするやろ。そしたら、Aさんは「1ヶ月後に返してや」って催告できるし、Bさんはいつでも返してもええんや。でも、「1年後に返す」って決めてたのに、Bさんが1ヶ月後に返してきたら、Aさんが「利息をあてにしてたのに」って損害を受けたら、Bさんはその分を賠償せなあかんねん。借主は早く返すのは自由やけど、貸主が困る場合は気をつけなあかんっちゅうことやね。
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