第589条 利息
第589条 利息
貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。
前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。
貸主は、特約がなかったら、借主に対して利息を請求することができへんねん。
前項の特約がある時は、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができるんや。
ワンポイント解説
本条(第589条)は「利息」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
利息について決めてるんや。貸主は、特約がなかったら、借主に対して利息を請求することができへんねん。前項の特約がある時は、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができるんや。
つまり、お金を貸しても、利息を取る約束をしてへんかったら、利息はもらえへんっていうことや。利息を取りたいなら、最初にちゃんと「利息つけるで」って約束しとかなあかんねん。
例えば、Aさんが友達のBさんに100万円を貸したとするやろ。「利息つけるで」って約束してへんかったら、Aさんは100万円しか返してもらえへんのや。でも、「年利3%で」って約束してたら、Bさんがお金を受け取った日から利息が発生するねん。1年後やったら103万円返してもらえるわけや。友達同士やったら利息なしでもええけど、ちゃんと利息をもらいたいなら最初に約束しとかなあかんっちゅうことやね。
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