第588条 準消費貸借
第588条 準消費貸借
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がおる場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約した時は、消費貸借は、これによって成立したもんとみなすで。
ワンポイント解説
本条(第588条)は「準消費貸借」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
準消費貸借について決めてるんや。金銭その他の物を給付する義務を負う者がおる場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約した時は、消費貸借は、これによって成立したもんとみなすねん。
準消費貸借っていうのは、既に存在する債務を消費貸借に変える契約のことや。例えば、売買の代金を払わなあかんのを、「借金に変えよう」っていう感じやね。実際に物を渡さんでも、約束だけで消費貸借が成立するんや。
例えば、Aさんが商品をBさんに売って、Bさんが代金100万円を払わなあかんとするやろ。でも、Bさんがすぐに払えへんから、AさんとBさんが「この100万円を借金にしよう」って約束したら、その瞬間に消費貸借が成立するんや。実際にお金を渡すわけやないのに、契約が成立するのが準消費貸借の特徴やね。既にある債務を借金に変えることで、返済期限を延ばしたり、利息をつけたりできるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ