おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

民法

第588条 準消費貸借

第588条 準消費貸借

第588条 準消費貸借

金銭その他の物を給付する義務を負う者がおる場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約した時は、消費貸借は、これによって成立したもんとみなすで。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

金銭その他の物を給付する義務を負う者がおる場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約した時は、消費貸借は、これによって成立したもんとみなすで。

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