法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど
金銭その他の物を給付する義務を負う者がおる場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約した時は、消費貸借は、これによって成立したもんとみなすで。
金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。
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